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2026/03/10 更新
教育法学
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憲法パトリオティズム
選挙制度
人文・社会 / 社会法学 / 教育法学
人文・社会 / 公法学 / 憲法学
明治大学 法学部 教授
2023年4月 - 現在
名古屋大学 法学研究科(法科大学院所属) 教授
2020年4月 - 2023年3月
ゲーテ大学フランクフルト・アム・マイン 客員研究員
2010年3月 - 2011年2月
東京学芸大学 助教授 助教授・准教授
2004年10月 - 2020年3月
独立行政法人日本学術振興会 日本学術振興会特別研究員 特別研究員
2004年4月 - 2004年9月
早稲田大学 教育総合研究所 助手
2002年4月 - 2004年3月
行政判例研究会
全国憲法研究会
憲法理論研究会
日本公法学会
日本教育法学会
法と教育学会
ドイツ憲法判例研究会
中部憲法判例研究会
子どもや若者の選挙権・被選挙権、そして政治参加
法学セミナー ( 848 ) 2026年1月
駐留軍用地特措法およびその沖縄県における適用の合憲性―沖縄代理署名訴訟
憲法判例百選Ⅱ[第8版] 2025年9月
校則を再考する
季刊教育法 ( 223 ) 2024年12月
2022(令和4)年参議院議員通常選挙と投票価値の平等(最高裁判所大法廷令和5年10月18日判決)
新・判例解説 Watch 憲法 2024年2月
斎藤 一久
早稲田大学教育総合研究所監修『憲法を学び、教える: 教師教育の課題 』 30 2 - 12 2024年
世界の憲法状況と理論的課題―国際憲法学会第11回世界大会の概要と成果
憲法研究13 2023年11月
斎藤 一久
日本教育法学会年報 ( 50 ) 5 - 20 2023年3月
戦中派の教育法学者 : 星野安三郎(ほしのやすさぶろう) 1921-2010年—教育法学説の継承と革新(第4回)
斎藤 一久
季刊教育法 = Quarterly education law ( 214 ) 72 - 76 2022年9月
Xデーに向けた最高裁大法廷における少数意見の動向 : 議員定数不均衡訴訟—特集 憲法訴訟の反対意見を読み解く
斎藤 一久
法学セミナー 67 ( 5 ) 19 - 24 2022年5月
斎藤 一久
判例時報 ( 2493 ) 148 - 152 2021年11月
憲法パトリオティズムと憲法教育—特集 学問・教育の自由と国家の役割 ; 憲法教育と教育の自由
斎藤 一久
憲法研究 = Review of constitutional law = Revue de droit constitutionnel = Zeitschrift für Verfassungsrecht ( 9 ) 75 - 84 2021年11月
斎藤 一久
季刊教育法 = Quarterly education law ( 209 ) 80 - 87 2021年6月
判例クローズアップ 2019(令和元)年参議院議員選挙と投票価値の平等[最高裁令和2.11.18大法廷判決]
斎藤 一久
法学教室 ( 488 ) 52 - 57 2021年5月
一斉休校措置から教育を受ける権利の保障を考える—特集 日本国憲法と新型コロナウイルス問題
斎藤 一久
法学館憲法研究所報 / 法学館憲法研究所 編 ( 23 ) 39 - 54 2021年3月
教育の充実を目指す改憲案の検討 : 未来志向の改憲案の罠—特集 自民党の憲法改正『条文イメージ(たたき台素案)』を検証する
斎藤 一久
法学館憲法研究所報 / 法学館憲法研究所 編 ( 21 ) 85 - 97 2019年12月
法教育と規範意識—Law related education and norm-abiding mind formation—子どもと教師をめぐる教育法学の新課題 ; 全体会 学校現場と憲法・教育法
斎藤 一久
日本教育法学会年報 ( 39 ) 135 - 143 2010年
斎藤 一久
憲法理論研究叢書 17 55 - 67 2009年
斎藤 一久
法律時報 臨時増刊(予定) 2005年
図録日本国憲法〔第3版〕
( 担当: 編集)
弘文堂 2026年1月 ( ISBN:9784335360398 )
ドイツ基本権裁判の展開
( 担当: 共著 範囲: 教育を受ける権利と教育の自由)
信山社 2025年6月
ドイツの憲法判例Ⅴ
( 担当: 共著 範囲: 保育園における保育者のイスラームスカーフ事件)
信山社 2025年3月
憲法を学び、教える―教師教育の課題―
早稲田大学教育総合研究所監修( 担当: 共著 範囲: 市民教育及び教師教育における憲法教育の課題)
学文社 2024年3月
教職課程のための憲法入門〔第3版〕
( 担当: 監修)
弘文堂 2024年1月
図録法学入門
( 担当: 監修)
弘文堂 2024年1月
水島朝穂先生古稀記念 自由と平和の構想力
( 担当: 共著 範囲: 君が代不起立訴訟における歴史的・根源的問いをめぐって)
日本評論社 2023年4月
現代教育法
( 担当: 共著)
日本評論社 2023年3月
憲法パトリオティズムと現代の教育
( 担当: 単著)
日本評論社 2023年3月
講座 立憲主義と憲法学 第2巻 人権Ⅰ
( 担当: 共著)
信山社 2022年11月
図録日本国憲法〔第2版〕
( 担当: 共著)
弘文堂 2021年12月
教職課程のための憲法入門〔第2版〕
( 担当: 共著)
2019年2月
図録 日本国憲法
( 担当: 共著)
弘文堂 2018年12月
ドイツの憲法判例Ⅳ
( 担当: 共著)
信山社 2018年11月
岐路に立つ立憲主義
敬文堂 2018年10月
戸波江二先生古稀記念 憲法学の創造的展開
信山社 2017年12月
高校生のための憲法入門
三省堂 2017年5月
外国人の子ども白書
明石書店 2017年4月
憲法用語の源泉をよむ
三省堂 2016年7月
高校生のための選挙入門
三省堂 2016年7月
教職課程のための憲法学入門
弘文堂 2016年2月
ガイドブック教育法〔新訂版〕
三省堂 2015年12月
教育法の現代的争点
法律文化社 2014年7月
これからの道徳教育・人権教育
アドバンテージサーバ 2014年1月
よくわかる憲法[第2版]
ミネルヴァ書房 2013年5月
重要教育判例集
東京学芸大学出版会 2012年10月
憲法.com
成文堂 2010年7月
憲法理論研究叢書⑰ 憲法学の最先端
敬文堂 2009年10月
ドイツの憲法判例Ⅲ
信山社 2008年10月
多言語・多文化社会へのまなざし―新たな共生への視点と教育―
白帝社 2008年3月
最新教育キーワード137〔第12版〕
時事通信社 2007年7月
憲法のレシピ
尚学社 2007年
子ども中心の教育法理論に向けて
エイデル研究所 2006年
よくわかる憲法
ミネルヴァ書房 2006年
学校教育の基本法令
学事出版 2004年
夫婦同氏原則を定める民法750条の合憲性
法学セミナー ( 735 ) 2016年4月
脱原発テントと表現の自由
法学セミナー ( 731 ) 110 2015年12月
斎藤 一久
法学セミナー 60 ( 727 ) 116 - 116 2015年8月
斎藤 一久
法学セミナー 60 ( 724 ) 116 - 116 2015年5月
平成25年参議院議員選挙無効訴訟
法学セミナー ( 721 ) 2015年2月
斎藤 一久
法学セミナー 59 ( 718 ) 100 - 100 2014年11月
斎藤 一久
法学セミナー 59 ( 715 ) 146 - 146 2014年8月
斎藤 一久
法学セミナー 59 ( 712 ) 128 - 128 2014年5月
平成24年衆議院議員選挙無効訴訟
法学セミナー ( 709 ) 2014年2月
嫡出でない子の法定相続分を定める民法900条4号但書の合憲性
( 706 ) 2013年11月
平成24年衆議院議員選挙無効訴訟
( 703 ) 2013年9月
医薬品ネット販売と憲法22条1項/ケンコーコム事件
法学セミナー ( 700 ) 2013年6月
教育基本法改正と教育現場
法学セミナー ( 642号 ) 2008年5月
斎藤 一久
教育制度学研究 2003 ( 10 ) 298 - 302 2003年
世界の法学部から ドイツ―ボン大学
別冊法学セミナー「法学入門2001」 /,- 2001年
世界の法学部から ドイツ―ボン大学
別冊法学セミナー「法学入門2000」 /,- 2000年
先端技術導入による教育法秩序の構造変容の解明
日本教育法学会第 54回定期総会 2024年5月 日本教育法学会
教育判例の動向と理論的視座
日本教育法学会第 52 回定期総会 2022年6月 日本教育法学会
議員定数配分規定の合憲性─最高裁の少数意見を中心として
中部憲法判例研究会 2022年3月
日本における憲法パトリオティズム論の展開
憲法理論研究会春季研究総会 2018年5月
保育園における保育者のイスラームスカーフ事件
ドイツ憲法判例研究会 2017年4月
最高裁の国旗・国歌訴訟における判例理論の検討
自由人権協会 2013年6月
ドイツにおける多文化社会と憲法
全国憲法研究会春季研究集会 2011年5月 全国憲法研究会
ドイツにおける多文化社会と憲法
全国憲法研究会春季研究集会 2010年5月
基本権の間接的侵害理論
憲法理論研究会 2008年8月
「(書評)西原博史著『自律と保護』」、『憲法理論研究会叢書⑱ 憲法の未来』2010年10月、敬文堂、223-226頁
サンドラ・シュ―と共著「ドイツにおける日本法サマースクール」、法学セミナー673号(日本評論社)38-39頁
政治的・宗教的中立性に焦点化した主権者教育の授業開発・実証研究
研究課題/領域番号:24K05907 2024年4月 - 2027年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
中平 一義, 斎藤一久, 野嵜雄太, 渡邊弘, 松村謙一, 塚田穂高、安藤隆穂、原田雄斗
配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )
先端技術導入による教育法秩序の構造変容の解明
研究課題/領域番号:23K25449 2023年4月 - 2027年3月
日本学術振興会 基盤B 基盤研究(B)
斎藤 一久, 堀口 悟郎, 實原 隆志, 高橋 雅人, 小川 有希子, 神内 聡, 中川 律, 安原 陽平, 城野 一憲, 森口 千弘, 棟久 敬, 塚林 美弥子, 松村 好恵, 神尾 将紀, 田中 美里, 柴田 正義
先端技術導入による教育法秩序の構造変容の解明
研究課題/領域番号:23H00752 2023年4月 - 2027年3月
日本学術振興会 基盤B 基盤研究(B)
斎藤 一久, 堀口 悟郎, 實原 隆志, 高橋 雅人, 小川 有希子, 神内 聡, 中川 律, 安原 陽平, 城野 一憲, 森口 千弘, 棟久 敬, 塚林 美弥子, 松村 好恵
ポピュリズム時代における民主主義憲法学の再構築に向けた比較憲法学的研究
研究課題/領域番号:21H00661 2021年4月 - 2025年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
本 秀紀, 村田 尚紀, 愛敬 浩二, 大河内 美紀, 斎藤 一久, 植松 健一
配分額:17030000円 ( 直接経費:13100000円 、 間接経費:3930000円 )
ポピュリズム時代における民主主義憲法学の再構築に向けた比較憲法学的研究
研究課題/領域番号:23K20570 2021年4月 - 2025年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
本 秀紀, 村田 尚紀, 愛敬 浩二, 大河内 美紀, 斎藤 一久, 植松 健一, 小牧 亮也
配分額:17030000円 ( 直接経費:13100000円 、 間接経費:3930000円 )
23年度は、研究計画に従い、4度の研究会を開催するとともに、2カ国で資料収集・研究報告を行なった。研究会は6月、9月、12月、24年3月に開催し、経済学及び情報法の専門家をゲストに招聘して専門的知見の提供を受けるとともに、フランス、イタリア、スペイン及びアメリカの各国のポピュリズムの進展状況について、憲法学の視点から検討を行なった。また、科研課題の核心をなす、民主主義の危機、いわゆるポスト・デモクラシー状況における憲法学のあり方について、総論的な検討も行なった。
このうち、左派ポピュリズムが政治的影響力を有した時期があるイタリア・スペインについては、そうした政治状況を生み出した制度的要因として、頻回に及ぶ選挙制度の変更とそれと結びついた政党の弱体、経済状況、地域的政治分布の変容など、幅広い要素を総合的に検証する必要性が明らかとなった。また、フランスでは、公衆衛生など個別の局面においてユーザー(「人民」)が政策決定に参加する仕組みが構築されていたものの、ポピュリズムの一現象形態である科学不信等の台頭によって行き詰まりを見せている状況があり、人民と政治とを接合する新たな回路を模索する必要性が示された。他方で、政治イデオロギー的にはネオリベラリズム・企業主義に親和的なポピュリズムが司法の場で優位を示しているアメリカにおいては、80年代以降、憲法学が司法から「民主主義」に力点を置く傾向が見られる。それに対して近年では、司法のみに憲法の実現を委ねないという出発点に立ちつつも、より広い意味で憲法を捉え直し、政治の機動要因として再構築しようとする動きが生じつつあり、それが現状への処方箋となりうるか否かが検討された。
海外での資料収集および研究報告はイタリアとモンゴルでそれぞれ実施した。
法を基盤に公共圏の形成を熟議する主権者教育の理論・実践開発研究
研究課題/領域番号:21K02572 2021年4月 - 2024年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
中平 一義, 安藤 隆穂, 斎藤 一久, 渡邊 弘
配分額:3250000円 ( 直接経費:2500000円 、 間接経費:750000円 )
2021年度は、各自の研究を推進するとともに、全体の進捗状況や研究に関わる概念整理のために感染対策を十分に行いながら対面での研究会を3回ほど行った。そこでは、2021年度に実施するために計画した、主権者教育に必要な公共圏の概念を整理することを目的として研究をおこなった。
まず、近年の主権者教育において内包されている国家像や社会像について検討を行った。さらに、法教育の知見を参考にして、主権者教育を過去から現在、未来へと国家や社会の形成について考えることができる市民を育成するための教育の視点について検討した。次に、国家や社会の形成について考えることができる市民の育成には、民主主義と立憲主義の概念整理が必要であるとして研究をおこなった。そこで、研究分担者の安藤隆穂により「フランス革命期の立憲主義と教育〈男女共学〉-コンドルセとコンスタン」について、さらに識者として大久保史郎を招き「戦後人権論における個人-人権主体と主権主体」について、それぞれ報告を行い全体で検討を実施した。加えて、研究分担者の斎藤一久により「憲法パトリオティズムと憲法教育」について報告を行い全体で検討を実施した。
2021年度の研究から、民主主義と立憲主義を基調とする主権者教育の構想の必要性が明らかになった。これら民主主義と立憲主義が、本研究の主権者教育における公共圏の概念規定に大きな示唆を与えることが明らかになった。今後の主権者教育の学習理論や、対象とする社会的課題の選択に反映する概念整理を行うことができた。
日本型憲法パトリオティズムに関する研究
研究課題/領域番号:20K01268 2020年4月 - 2023年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
斎藤 一久
配分額:3380000円 ( 直接経費:2600000円 、 間接経費:780000円 )
本研究は、憲法パトリオティズムの日本における応用可能性を検討することにある。憲法パトリオティズムは、憲法上の普遍的価値である自由や平等などに対する愛着と定義し得るが、ユルゲン・ハーバーマスによる議論で有名になり、2000年代以降、ドイツ固有の議論から離れ、政治哲学分野において社会統合の一つのあり方を示すものとして注目されるようになった。しかし、どのように応用可能かについては十分に解明されておらず、日本においても議論の蓄積が十分とは言えない状況にある。
今年度は、昨年度に引き続き、文献研究を主として、ドイツでの最新の議論を検討するとともに、日本における応用可能性について、憲法解釈、社会統合と天皇制、平和主義、憲法教育、市民的不服従の5領域について研究を遂行した。
研究成果の一部は、憲法研究などの法学専門誌に論考を発表した。また研究のアウトリーチとして、一般向けの憲法教材も刊行した。
当初の研究計画にはなかったが、新型コロナウイルスの問題が浮上したことから、昨年度に引き続き、この問題に対する政府の対応について、国民の連帯ないし連帯感の醸成の観点から検討した。移民問題との関連性についても、研究の射程を広げているところである。
さらに憲法26条の教育を受ける権利および教育基本法についても、憲法パトリオティズムの観点から、体系的な見直しをした。一部はコンメンタールとして刊行され、公表したが、その他は次年度に公表予定である。
高等学校における生徒の政治活動の自由をめぐる総合的研究
研究課題/領域番号:17K03349 2017年4月 - 2020年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
斎藤 一久, 堀口 悟郎, 安原 陽平, 小池 洋平
配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )
2016年に選挙権の年齢が18歳に引き下げられ、同時に選挙運動も18歳に引き下げられることになったが、本研究ではこのような状況下で問題となっている高校生の政治活動、高校生の選挙運動、学校の政治的中立性について、憲法学的観点から考察し、高等学校教育段階における諸問題を明らかにするとともに、高校現場などへの提言を行った。高校公民科の新しい科目である「公共」、そして外国籍の生徒の政治へのアクセスについても、研究の射程を広げ、研究を実施した。
基本権の三段階審査における「介入」概念の解明
研究課題/領域番号:24730016 2012年4月 - 2015年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)
斎藤 一久
配分額:3640000円 ( 直接経費:2800000円 、 間接経費:840000円 )
ドイツの基本権の三段階審査が日本にも定着したが、介入(Eingriff)概念については日本とドイツでは理解にズレが存在している。最高裁では類似の概念として間接的制約を用いているが、体系化の意識を持って用いられているわけではないこともあり、その限界及び射程は十分に明らかであるとは言い難く、また直接的制約の隠れ蓑として使われていると言わざるを得ない。間接的制約については、ドイツのように、規範の名宛人に向けられた負担的な効果が第三者に及ぶ場合に限定して用いるべきである。さらに国家による制御手法が多様化する中で、一見、見え難い国家の非権力的手法による制約を「発見する」機能も存在すると考えられる。
スティグマをめぐる基本権理論の構築
研究課題/領域番号:21730020 2009年 - 2011年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)
斎藤 一久
配分額:3380000円 ( 直接経費:2600000円 、 間接経費:780000円 )
ドイツ連邦憲法裁判所の判例において、基本権の介入段階で、スティグマの効果を考慮する判例がいくつか出された。これはアメリカ憲法理論における法の表現的側面との類似性が見出しうる。しかしどのような種類の人権がその射程にあるのかについては未だ明確ではない。日本においても、政府の情報提供、国旗・国歌問題、生活保護の問題では、スティグマ効果を取り入れた基本権の理論構築も可能であると考えられる。
価値多元化社会における憲法裁判の<ゆらぎ>の解明
研究課題/領域番号:19730018 2007年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)
斎藤 一久
配分額:1940000円 ( 直接経費:1700000円 、 間接経費:240000円 )
本研究は、ドイツ連邦憲法裁所における<ゆらぎ>と見られる判例傾向を分析することを主たる目的とした。具体的には、基本法の重要な解釈が問題になっており、かつ国民の注目度も高いにも関わらず、あえて憲法解釈の重要な部分についての判断を回避する判例傾向を、他国と比較しながら研究した。研究の結果、価値多元化社会において憲法裁判所が一定の判断を下すこと自体に大きな価値対立を生むといったような困難さが、このような傾向を引き起こしている原因ではないかという結論に至った。
憲法リテラシー教育構築のための基礎的研究-法科大学院との連携による教育モデル開発
研究課題/領域番号:18653104 2006年 - 2007年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 萌芽研究
角替 晃, 戸波 江二, 川崎 誠司, 斎藤 一久, 渡部 竜也
配分額:3300000円 ( 直接経費:3300000円 )
今年度は、アメリカン大学ロースクールの憲法教育実践の調査研究を実施した。研究分担者の戸波、川崎、斎藤、渡部、研究協力者の武田芳樹(早稲田大学法学研究科博士後期課程学生)がアメリカン大学に赴き、調査した。当該調査では、プログラムの概要、ロースクール教育での位置づけ、ロースクール生による授業、学生の演習、高校生の参加による模擬裁判、コンテストなどについて調査を行った。調査結果に基づき、数回、研究会を実施した。
研究の結果、以下のことが明らかになった。当該プログラムは、高校生を対象としており、1クラスをロースクールの学生2名が担当し、1年または1学期を通して、週に3〜4コマ行うというのが通例である。また週1回のロースクールの演習で、今後の授業計画などについて打ち合わせを行い、それを授業にフィードバックするというシステムである。他のアメリカにおける法教育プログラムと比較して、顕著な特徴として、本プログラムでは、アメリカ合衆国憲法だけではなく、高校生に身近な少年法などの教授も含まれていること、通常の高校教師による授業とは異なり、"アカデミック"な授業を展開していることなどが判明した。
本プログラムの日本への応用可能性についても検証した。内容的には十分に実現可能であるが、法科大学院をめぐる教育事情からすると、東京大学法科大学院生による「出前教室」のような自主的な取り組みは別として、正規の授業としての実現は難しいと言わざるを得ない。しかし、社会科における法教育の実践的取り組みの一つとしては十分に意義のあるプログラムであると評価できる。
子どもを主体とした学校をめぐる法関係の基礎理論の確立とその応用に関する研究
研究課題/領域番号:16530024 2004年 - 2005年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
西原 博史, 戸波 江二, 後藤 光男, 今関 源成, 斎藤 一久
配分額:1900000円 ( 直接経費:1900000円 )
本研究は、学校関係法の体系を構築するにあたって、学校・教師・親などといった教育主体間の権限配分ルールを確立することを急務と考え、その際、子どもの権利を基底に据えた体系化の可能性を模索することを目的としてきた。2年間にわたる研究代表者・研究分担者の共同研究(研究開始前における準備作業と、研究終了後における成果の刊行に向けた共同作業を含む)の結果、当該研究目的はかなりの程度で達成できた。
理論的には、学校制度と子どもの権利の関係に関する体系的理解が得られた点が重要な成果と言える。すなわち、公教育の正当化に関し、二つの道筋が区別される。子どもの権利実現の文脈で正当化される場面と、社会の側からの子どもに対する期待を実現するためのものとして一定の社会的・民主的価値との関係で正当化される場合との二つである。
この両者の正当化方法は、子どもの権利との関係で異なった位置づけが必要になる。子どもの権利実現のために公教育が正当化される場面では、本人利益に合致しているか否かが正当化根拠の妥当性を判断する基準となる。それに対して、社会的・民主的な価値の実現を目的とする場合には、公教育における強制は子どもの権利に対する制約と捉えられ、目的実現のために必要な制約と判断できるか否かが正当化根拠の妥当性判断の基準となる。それぞれの正当化根拠に関して、国家観・人間観・社会観によって正当化可能範囲に広狭あることが確認されるとともに、日本国憲法が想定する個人主義の社会モデルに基いた場合に、基本的に倫理的働きかけが公教育の射程外と位置づけられることが明らかになった。以上の点は、研究代表者が発表した複数の論文や書籍において展開されている。
その上で、民主教育がどの程度で子どもの権利を制約できるのかについては、研究分分担者間でなおも論争が続いている。この間の成果は、戸波・西原編著の書籍に示される。
多文化主義における憲法理論の構築-多文化教育を中心に-
研究課題/領域番号:04J01527 2004年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費
斎藤 一久
配分額:1200000円 ( 直接経費:1200000円 )
本年度は、(1)多文化教育の規範的検討、(2)民族教育の権利の検討、(3)母語・国語の習得における学習権、(4)国民の教育権の再検討を柱に掲げ研究を実施した。
(1)多文化教育の規範的検討については、とくにウィル・キムリカ、マイケル・ウォルツアーなどの政治哲学における代表的な論者の見解を検討し、多文化主義とアイデンティティーの問題を研究した。それを受けてアメリカ合衆国のテキサス大学ロースクールにおいて研究を行った(本来、1年の在外研究の予定であったが、10月から東京学芸大学の専任講師として赴任することになり、9月半ばで帰国することとなった)。本研究に直接関係する多文化主義の議論だけではなく、リベラリズムなどの政治哲学全般の議論にまで遡り考察を加えた。とくに当該分野、またアメリカ憲法学全般に多くのところで発言をしているテキサス大学ロースクールのサンフォード・レビンソン教授と研究内容について、意見交換ができ、それによって示唆を受けたことは今後の研究にあたって大きな成果となった。
また、多文化主義に基づく教育に対する概念として、「公共」や「愛国心」についての研究も行った。これについては法律時報に論文を掲載する予定である。
2年目の予備研究として、9月にドイツ連邦共和国のゲッティンゲン大学法学部、オズナブルック大学法学部において、(2)と(3)のドイツの問題状況について資料収集及び調査研究を行った。今後、当該研究結果を発表していきたい。なお、連邦憲法裁判所におけるブランデンブルグ州の宗教教育についての和解的解決については、従来の成果とともに「自治研究」に掲載した。
(4)については、憲法教育との関係を検討したが、この成果についてはエイデル出版より発刊される書籍に論文を掲載する予定である。
多文化教育における法理論の構築-イスラム教をめぐる問題を中心に-
研究課題/領域番号:15730031 2003年 - 2004年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)
斎藤 一久
配分額:1000000円 ( 直接経費:1000000円 )
日本の教育における多文化の問題として、日本におけるイスラム教と教育の問題について調査(神戸モスク、東京の大塚モスクなど)し、その実態を把握した。とくにイスラム教「学校」と言えるほど制度的な枠組みは存在しないこと、また学校(大学、幼稚園なども含む)の教育実務的な配慮により、イスラム教と学校文化の衝突はそれほど顕在化していないことがわかった。しかし、後者については、公立の施設ではイスラム教のみに特権を与えているのではないかと判断される可能性もあり、したがって政教分離原則との関係において潜在的な問題があることが明らかになった。
また、ドイツにおける同様の問題として、まずイスラム教を信じる公立学校の教師のスカーフが問題となった事件について連邦憲法裁判所の判断が下されたが、当該判断を中心として下級審の各裁判所の判断及び学説状況を検証した。連邦憲法裁判所ではスカーフを認める趣旨の判決が下されたが、州に留保された部分も多く、判決の評価については今後の動向を見守りながら、研究成果として発表する予定である。同時に伝統的な宗教教育に代わる科目であるL-E-Rについての連邦憲法裁判所による和解案以後のブランデンブルグ州の対応についても調査を行った。これについてはドイツ憲法判例研究会の10月定例会において報告し、その内容は「自治研究」に掲載される予定である。なお、イスラム教の教師のスカーフ判決が下される前までの以上の状況について研究した成果として、「ドイツ教育制度における宗教戦争」教育制度学研究10巻(2003)を公表した。
以上により、日本の学校におけるイスラム教をめぐる問題と、ドイツにおけるそれとを比較検討し、多文化教育の法理論の一分野として、イスラム教をめぐる教育法理論を構築する基礎が完成したと言える。今後は、これをベースに多文化教育における法理論を構築したい。