学位
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修士(法学) ( 1994年3月 東北大学大学院 )
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学士(法学) ( 1992年3月 東北大学 )
2026/03/24 更新
修士(法学) ( 1994年3月 東北大学大学院 )
学士(法学) ( 1992年3月 東北大学 )
西洋法制史
イングランド法制史
救貧法
治安判事
紛争解決
人文・社会 / 基礎法学 / 西洋法制史(European Legal History)
東北大学大学院 法学研究科 基礎法学専攻
1992年4月 - 1994年3月
国・地域: 日本国
東北大学 法学部 法学科
1988年4月 - 1992年3月
国・地域: 日本国
明治大学 法学部 教授 専任教授
2019年10月 - 現在
早稲田大学 社会科学部 非常勤講師
2011年9月 - 2017年3月
成城大学 法学部 非常勤講師 非常勤講師(担当科目「法制史」)
2011年4月 - 2013年3月
駒澤大学 法学部 非常勤講師 非常勤講師(担当科目:西洋法制史)
2010年4月 - 2011年3月
学習院大学 法学部 非常勤講師 非常勤講師(担当科目:「西洋法制史」)
2009年4月 - 2011年3月
明治大学 法務研究科(法科大学院) 准教授 兼担准教授
2008年4月 - 現在
國學院大學 法学研究科 非常勤講師 兼任講師(担当科目「西洋法制史研究」)
2008年4月 - 2013年3月
明治大学 法学部 准教授 専任准教授
2007年4月 - 2019年9月
ミュンヘン大学 法制史研究所 研究員・ポスドク 客員研究員
2007年3月 - 2008年3月
明治大学 法学部 助教授 専任助教授
2006年4月 - 2007年3月
ロンドン大学 歴史学研究所 研究員・ポスドク 客員研究員
2006年3月 - 2008年3月
東洋大学 法学部 非常勤講師 非常勤講師(担当科目「法思想史」)
2003年4月 - 2004年3月
千葉大学 法経学部 非常勤講師 非常勤講師(担当科目「西洋法制史特講」)
2002年4月 - 2002年9月
千葉大学 法経学部 非常勤講師 非常勤講師(担当科目「西洋法制史特講」)
2001年4月 - 2001年9月
明治大学 法学部 専任講師
1999年4月 - 2006年3月
明治大学 法学部 助手 専任助手
1998年4月 - 1999年3月
東北大学 法学部 助手
1994年4月 - 1998年3月
法制史学会
1994年 - 現在
法制史学会 編集委員
2025年1月 - 現在
団体区分:学協会
一般社団法人私立大学連盟 国際連携委員会 委員
2022年4月 - 2024年3月
団体区分:学協会
法制史学会 東京部会幹事
2004年4月 - 2006年3月
団体区分:学協会
法制史学会 企画委員
2000年10月 - 2004年11月
団体区分:学協会
イングランドの法曹養成における大学法学部の役割および法学教育の国際化について
小室輝久
法律論叢 99 ( 2=3 ) 71 - 92 2026年1月
外国語による日本法の教育実践ーーMeiji University Law in Japan Program明治大学ロー・イン・ジャパン・プログラムの17年ーー
小室輝久
法律論叢 99 ( 4=5 ) 65 - 104 2026年1月
近代イギリスにおける救貧法制と「行き倒れ」の取扱い 査読
『部落問題研究』 ( 221 ) 86 - 103 2017年5月
近代イギリスにおける救貧法制と「行き倒れ」の取扱い (第54回部落問題研究者全国集会報告) -- (歴史分科会 「行き倒れ」・貧困とその救済に関する国際比較研究)
小室 輝久
部落問題研究 : 部落問題研究所紀要 ( 221 ) 86 - 103 2017年5月
イギリスにおける救貧法制と「行き倒れ」(特集「行き倒れ」とその救護から見るイギリス近代・現代日本・首都東京) 査読
小室 輝久
『部落問題研究』(社団法人部落問題研究所) ( 207 ) 3 - 9 2014年3月
小室 輝久
『明治大学法科大学院論集』 ( 6 ) 157 - 180 2009年3月
(書評)宮本隆史「一九世紀英領海峡植民地における監獄制度、一八二〇―一八七〇年代」同「植民地統治と監獄制度――一九世紀中葉の海峡植民地における囚人の管理」
小室 輝久
『法制史研究』(法制史学会) ( 58 ) 360 - 364 2009年3月
小室 輝久
『明治大学社会科学研究所紀要』(明治大学社会科学研究所) 44 ( 2 ) 63 - 72 2006年3月
小室 輝久
『法律論叢』(明治大学法律研究所) 78 ( 4-5 ) 59 - 80 2006年3月
小室 輝久
『法律論叢』(明治大学法律研究所) 78 ( 6 ) 87 - 126 2006年3月
小室 輝久
『法律論叢』(明治大学法律研究所) 78 ( 2-3 ) 33 - 65 2006年1月
小室 輝久
『法律論叢』(明治大学法律研究所) 78 ( 1 ) 71 - 101 2005年7月
The Poor Law Report of 1864 in the City of Boston: Morality in Relief
Teruhisa Komuro
Meiji Law Journal 12 29 - 42 2005年3月
小室 輝久
『法史学研究会会報』 ( 9 ) 99 - 102 2004年12月
ヴァーノン・ボグダナー『英国の立憲君主政』
小室輝久,笹川隆太郎,Richard Halberstadt
2003年6月
小室 輝久
『法史学研究会会報』 ( 7 ) 89 - 92 2002年9月
イングランドおよぴアメリカの社会保障法についての歴史的考察--マサチュ一セッツおよぴイングランドにおける救貧行政の比較分析--
『明治大学社会科学研究所紀要』(明治大学社会科学研究所) 40 ( 2 ) 11 - 18 2002年3月
イングランド法と罪刑法定主義の淵源
『現代刑事法』(現代法律出版) 3 ( 11 ) 53 - 57 2001年11月
1899年チャプラン委員会報告書について -イギリス老齢年金制度に関する議会資料の紹介及び検討 -
『法学』(東北大学法学会) 63 ( 6 ) 271 - 303 2000年1月
高畑 輝久
『法律論叢』(明治大学法律研究所) 71 ( 2-3 ) 41 - 81 1998年12月
19世紀のイングランド救貧法(下)
『法学』(東北大学法学会) 61 ( 4 ) 77 - 126 1997年10月
19世紀のイングランド救貧法(上)
『法学』(東北大学法学会) 61 ( 3 ) 127 - 179 1997年8月
高畑 輝久
『法学』(東北大学法学会) 58 ( 4 ) 137 - 173 1994年10月
マグナ・カルタとブラックストン
直江眞一,マイケル・ロバーン(戒能通弘訳),小室輝久,小野博司,柳井健一( 担当: 単著)
関西学院大学出版会 2019年2月 ( ISBN:9784862832702 )
「イングランドの「調停」一八世紀における小額債権紛争処理の一局面」
川口由彦, 石井三記, 松本尚子, 林真貴子, 高見沢磨, 北野かほる( 担当: 単著)
勁草書房 2011年1月 ( ISBN:9784326449811 )
治安判事による紛争解決と地域統治
小山貞夫先生古稀記念論集刊行会, 林信夫, 直江眞一, 櫻井利夫, 若曽根健治, 北野かほる, 大内孝( 担当: 単著)
創文社 2006年5月
ヴァーノン・ボグダナー『英国の立憲君主政』
笹川隆太郎, Richard Halberstadt( 担当: 共著)
木鐸社 2003年6月 ( ISBN:9784833223355 )
「古き良きって、明治時代から始まった決まりばかりじゃない」-村上先生のこと
小室輝久
法律論叢 99 ( 2=3 ) [29] - [31] 2026年1月
未来開拓力に優れた人材の育成--明治大学における国際化の10年-- 招待
小室 輝久
大学時報 ( 415 ) 54 - 59 2024年3月
2023年学界回顧「法制史」
法律時報 95 ( 13 ) 229 - 241 2023年12月
2022年学界回顧「法制史」
法律時報 94 ( 13 ) 227 - 238 2022年12月
2021年学界回顧「法制史」
法律時報 93 ( 13 ) 231 - 243 2021年12月
近代イギリスにおける救貧法制と「行き倒れ」の取扱い (第54回部落問題研究者全国集会報告) -- (歴史分科会 「行き倒れ」・貧困とその救済に関する国際比較研究)
小室 輝久
部落問題研究 : 部落問題研究所紀要 ( 221 ) 86 - 103 2017年5月
(書評)戒能通弘著『近代英米法思想の展開-ホッブズ=クック論争からリアリズム法学まで』
『法制史研究』(法制史学会) 426 - 431 2015年3月
2014年学界回顧「西洋法制史」
松本英実,佐々木健,松本尚子, 小室輝久
86 ( 13 ) 326 - 331 2014年12月
2013年学界回顧「西洋法制史」
田口正樹・佐々木健・松本尚子
法律時報 85 ( 13 ) 338 - 343 2013年12月
2012年学界回顧「西洋法制史」
田口正樹・佐々木健・松本尚子
法律時報 84 ( 13 ) 327 - 332 2012年12月
(書評)金澤周作『チャリティとイギリス近代』
『法制史研究』(法制史学会) 59 389 - 394 2010年3月
(書評)宮本隆史「一九世紀英領海峡植民地における監獄制度、一八二〇―一八七〇年代」同「植民地統治と監獄制度――一九世紀中葉の海峡植民地における囚人の管理」
小室 輝久
『法制史研究』(法制史学会) ( 58 ) 360 - 364 2009年3月
(書評)土井美徳『イギリス立憲政治の源流』
『週刊読書人』 ( 2006/4/14 ) 4 - 4 2006年4月
(書評)「柳井健一『イギリス近代国籍法史研究――憲法学・国民国家・帝国――』」
『法制史研究』(法制史学会) ( 55 ) 273 - 277 2006年3月
小室 輝久
『法史学研究会会報』 ( 9 ) 99 - 102 2004年12月
(書評)「学界展望《西洋法制史》Langbein, John H., The Origins of Adversary Criminal Trial (Oxford University Press, 2003, xxii+354pp.)」
『国家学会雑誌』 116 ( 9-10 ) 161 - 163 2003年10月
(書評)「小西直弥「イギリス地方自治における公共性観念の展開に関する序論的考察(一)〜(三・完)」」
『法制史研究』(法制史学会) ( 50 ) 385 - 390 2001年4月
(辞典項目執筆)「救貧」「救貧法」
1999年5月
(書評)川田昇『イギリス親権法史』
法制史学会『法制史研究』 ( 48 ) 1999年3月
日本における英語による法学教育
UNE国際法・比較法オンラインシンポジウム 2021年11月 ニューイングランド大学
「近代イングランドにおける救貧法制と「行き倒れ」の取り扱い」
第54回部落問題研究者全国集会 2016年10月 部落問題研究所
(シンポジウム)「マグナ・カルタの800年:マグナ・カルタ神話論を超えて」
深尾裕造・直江眞一・マイケル・ロバーン・戒能通弘・小野博司・柳井健一・石井三記・三成賢次
法制史学会第67回総会 2015年6月 法制史学会
「18世紀後半イングランドにおける小額債権の紛争解決」
法制史学会第62回総会 2010年5月 法制史学会
「法律のことわざ」
日本ことわざ文化学会第8回例会 2010年5月 日本ことわざ文化学会
(ミニシンポジウム)「調停の比較法史」
川口由彦, 岩谷十郎, 北野かほる, 高見沢磨, 林真貴子, 松本英実, 松本尚子
法制史学会第57回総会 2005年4月 法制史学会
「19世紀イングランドの地方救貧行政機構について」
法制史学会東京部会第180回例会 1998年11月 法制史学会
「19世紀初期のイングランド救貧法」
法制史学会第49回総会 1997年4月 法制史学会
マグナ・カルタの800年-その記録と記憶
研究課題/領域番号:15K03095 2015年4月 - 2018年3月
基盤研究(C)
深尾裕造・関西学院大学法学部教授
担当区分:研究分担者
行き倒れに関する国際的比較地域史研究-移動する弱者の社会的救済・行政的対応の分析
研究課題/領域番号:15H03247 2015年4月 - 2018年3月
基盤研究(B)
担当区分:連携研究者
近代イングランドにおける刑事裁判の専門化と法律専門家の役割
研究課題/領域番号:25380015 2013年4月 - 2016年3月
基盤研究 (C)
担当区分:研究代表者
「調停」の比較法史
研究課題/領域番号:18330004 2006年4月 - 2009年3月
日本学術振興会 基盤研究 (B) 基盤研究(B)
川口由彦・法政大学法学部教授
担当区分:研究分担者
この研究は、2005年4月に行われた法制史学会シンポジウム「『調停』の比較法史」の成果を前提とし、これをさらに深く探求するため行われたものである。
当初の構想としては、日本は、調停制度が頻繁に使われる国だといわれるが、歴史的事実に即して考えれば、19世紀のヨーロッパも同じだったのではないか。また、中国・清朝の民事裁判は裁判官が判決案を当事者に威圧を加えて合意させるというものであり、これも、社会的紛争を第三者による決定ではなく、当事者の合意によって解決しようとするものではないかということであった。
その後、この問題を各国固有の歴史に即してみていったとき、とりわけイギリスの紛争解決は、同じ裁判回避でも別様の姿をとるということが確認できた。
これも含めて、19世紀の多元的紛争解決像が明確になった。
英米の治安判事による裁判・裁定の歴史的特徴についての実証的研究
研究課題/領域番号:16730005 2004年4月 - 2006年3月
日本学術振興会 若手研究 (B) 若手研究(B)
小室 輝久
担当区分:研究代表者
本件研究においては、第1に、18世紀前半イングランドの治安判事のノートブック及び小治安裁判所録を主な史料として、単独治安判事及び小治安裁判所における裁判・裁定と、貧民救済を中心とする行政任務遂行の実態とに焦点をあてて、この時期の治安判事による裁判・裁定の性格及び治安判事による統治の本質についての再検討を試みた。名誉革命以後のイングランドの地方行政および地方司法は、中央政府による統制を事実上全く欠き、地方の統治の主要な担い手である治安判事は、中央政府に対する自律性および独立性を確保することができた。しかしながら、かかる状況における治安判事による地方統治は、けして恣意的ないし独裁的な性格をもつものではなかった。治安判事による紛争解決及び行政任務遂行の目的は、犯罪ないし違法行為の処罰そのものよりも、地域社会内で生じた対立状態の終結と、それによる共同体内の人的関係および秩序の回復に向けられており、地域共同体における秩序および平和の維持を実現しようとしていたという点において、一定の目的合理性を見出すことができる。本件研究においては、第2に、イングランドとの比較の観点から、アメリカ合衆国マサチューセッツ州における救貧行政の歴史的考察を行った。植民地時代から19世紀初期までの同州における救貧行政は、タウンを基礎として行われており、貧民救済の根拠となる定住権をきわめて厳格に認定し、かつ外国からの移民をはじめとする貧困者のタウンへの移入を極力阻止しようとすることによって、公的な貧民救済の対象となりうる者を極力減らそうとしている点に大きな特徴があった。タウンを基礎とする救貧行政は、イングランドと異なってカウンティの治安判事の関与を排除するかたちで行われていたが、ボストン市の救貧行政改革にみられるように、地方当局の自律性および独立性は、各地域における合理的な政策目的の実現に資していたと解せられる。
英国における教区行政の研究
2003年4月 - 2005年3月
明治大学社会科学研究所 個人研究
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
権威的法典籍が近・現代の法学・法実務に及ぼす現実の影響に関する実証的研究
研究課題/領域番号:14520001 2002年4月 - 2005年3月
日本学術振興会 基盤研究 (C) 基盤研究(C)
大内孝・東北大学大学院法学研究科教授
担当区分:研究分担者
1.近代の権威的法典籍の一つであるブラックストン著『イングランド法釈義』は,その第9版(1783年)を底本とすべきことを確定し,頁付にまつわる混乱要因を指摘したうえで、近年広く用いられる初版ならびにstar pagination版と比較する、(第一巻および第四巻の)全頁にわたる「頁対照表」を作成して、『釈義』研究に対する便益を提供した。『釈義』頁付混乱要因に関する実証的知見および「頁対照表」がまとめて提示されるのは、恐らく世界でも初めてのことであると思料される。
2.『釈義』が掲げる索引項目を,網羅的に表計算ソフトに取り込んだ。この作業により貴重な研究基礎資料を獲得したと言いうる。
3.上記の底本索引項目が,その後の代表的なlaw dictionaryの記述に与えている影響を実証的に分析するために,わが国でも著名でかつ多く用いられてきた,Ballentine's Law DictionaryおよびBlack's Law Dictionaryのそれぞれ,1250頁,1400頁に及ぶ項目のすべてに対し,全項目をチェックした。これにより「ブラックストン釈義・Law Dictionary項目対照表」とでも言いうるものを獲得した。この種の資料も,管見の限り世界的にも例がないものと思われる。
4.上の対照表を分析すると,Law Dictionaryに対する釈義の影響力は,英米法の基本中の基本である,中世以来続く歴史的法概念の中に,極めて夥しく,しかも多くは釈義の説明がほぼそのまま辞書の説明となっている形で現れていることが明白に看取できる。さらに,わが国の代表的な英米法辞典が,かつて上記2 Law Dictionaryに大幅に依拠していた事実があり,これらを一覧できる形で「研究成果報告書」にまとめ,提示した。
イギリスおよびアメリカ合衆国の公的扶助法制についての比較法史学的考察
研究課題/領域番号:12720005 2000年4月 - 2002年3月
日本学術振興会 奨励研究 奨励研究(A)
小室 輝久
担当区分:研究代表者
アメリカ合衆国における貧民救済は、植民地時代以来20世紀に至るまで、基本的にはイングランドの救貧制度に倣って行われた。全般的にみてアメリカ合衆国ではイングランド以上に個人の慎慮と節倹が重視されており、それゆえに労働能力のある成人の貧困については個人の責任に帰されがちなことから関心が低く、住民および行政当局の関心はいかに外来者が居住者となって地区の負担になることを防止するかに向けられ、公的な貧民救済は常に抑制されるべきものと考えられていた。本件研究では、アメリカ合衆国における貧民救済のうち、マサチューセッツにおける17世紀から19世紀なかばまでの貧民救済についてイングランドの貧民救済と比較検討しつつ、その救貧行政の背後にある貧民観・貧困観の一端を明らかにしようと試みた。マサチューセッツにおける救貧行政については、行政機構や実際の貧民救済方法に関して、イングランドにおける救貧行政と類似している点が少なくないが、両者のあいだで最も異なる点は、定住権のありかたと、それに関連して外来者(移民)に対する処遇のありかたである。イングランドにおいて教区による貧民救済の根拠となる定住権は1662年法およびその後の判例によって規定されているが、マサチューセッツにおける定住権付与の条件は、イングランド法と比較してきわめて厳格であった。定住権付与の条件が厳格であったことは、外来者に対して排他的であることを意味するが、マサチューセッツにおいては、タウンの負担になりそうな者が来訪するときには保証金の提供を求めるなど、外来者に対する管理がきわめて徹底していた。このような貧民救済にみられる排他性は、イングランド法においてとりわけ重要視される財政負担という問題のみから起因するものというよりも、むしろアメリカ社会における共同体の特質そのものに起因するところが少ないと考えられる。
イングランドおよぴアメリカの社会保障法についての歴史的考察--マサチュ一セッツおよぴイングランドにおける救貧行政の比較分析--
1999年4月 - 2001年3月
明治大学社会科学研究所 個人研究
担当区分:研究代表者 資金種別:競争的資金
イギリス社会保障の政策論理についての歴史学的研究
研究課題/領域番号:08720002 1996年4月 - 1997年3月
日本学術振興会 奨励研究 奨励研究(A)
高畑 輝久
担当区分:研究代表者
1.イギリス社会保障に関する諸立法について、社会保障の諸制度に内在する理念ないし哲学を解明しようとする問題関心から歴史学的研究を行っている。2.その一環として、先に1834年救貧法改正法についての歴史学的考察を行ったのに引き続き、今年度は19世紀から20世紀はじめまでの社会保障立法についての考察を通してこの時期のイギリス社会保障の政策論理の解明につとめ、その結果以下の諸点を明らかにすることができた。(1)19世紀イギリスにおける救貧法に基づく救貧行政は、1834年救貧法改正法(新救貧法)の前後を通して、民衆の伝統的な権利の擁護と、効率的な農業経営という大土地所有者および借地農業家の利害の維持との均衡を図りながら行われていた。(2)新救貧法はその理論的な構成から貧民の側に一種の被救済権を確立しており、また救貧行政の運営において充分な救済を保障しようと意図したと考えられる一方で、当時の人々の観念では新救貧法は貧民救済への伝統的な権利を侵害していると考えられ、実際の救貧行政の運営においても伝統的な貧民救済方法を踏襲する形で行われる場合が少なくなかった。(3)19世紀の公的扶助にみられる貧困観は、私的な相互扶助組織および慈善組織たる友愛組合および慈善組織協会の貧困観と同様に、なお貧困を罪悪とみる観念が強く、人々が道徳的に貧民救済に値するか否かの判断が明示的ないし黙示的に、公的扶助および私的扶助の諸制度のなかで行われていた。(4)世紀転換期の児童保護立法や老齢年金制度、国民保険制度の確立は、児童や老齢者、さらには一般の労働者の困難、困窮に対して一定の国家的責任を認めるものとしてイギリス社会保障法の歴史における一大画期をなすが、その立法経過および法制度そのものに一種の道徳的価値判断ないしはよき人間像と言うべきものを内包している。これは現代イギリスの社会保障制度にも相当に共通する観念ではないかと推測できる。
Introduction to Modern Law I/II
2013年4月 - 現在 機関名:明治大学法学部
科目区分:学部専門科目
Law in Japanese Society (Fall)
2011年9月 - 2017年3月 機関名:早稲田大学社会科学部 現代日本学プログラム(英語学位プログラム)
科目区分:学部専門科目
留学基礎講座CI
2011年4月 - 2019年7月 機関名:明治大学法学部
現代法入門 I
2005年4月 - 2018年7月 機関名:明治大学法学部
科目区分:学部専門科目
法史学(西洋),西洋法史,西洋法制史
1999年4月 - 現在 機関名:明治大学法学部,明治大学大学院法学研究科,明治大学大学院法務研究科,学習院大学法学部,國學院大學大学院法学研究科,駒澤大学法学部,成城大学法学部,千葉大学法経学部
科目区分:学部専門科目
Introduction to Modern Law I/II
機関名:Meiji University School of Law
Law in Japanese Society (Fall)
機関名:Waseda University School of Social Sciences (Contemporary Japanese Studies Program)
法史学(西洋),西洋法史,西洋法制史
機関名:明治大学法学部,明治大学大学院法学研究科,明治大学法科大学院,学習院大学法学部,國學院大學大学院法学研究科,駒澤大学法学部,成城大学法学部,千葉大学法経学部
Introduction to Modern Law I/II
Law in Japanese Society (Fall)
高等学校出張講義講師(大妻高等学校、東京都立白鴎高等学校、東京都立三田高等学校、埼玉県立蕨高等学校、埼玉県立川口北高等学校、浦和学院高等学校)
役割:講師
2005年11月 - 現在